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要介護・要支援認定の有効期間について

要介護認定について

 要介護認定は、申請者の方の介護に要する手間を判断するものです。そのため病状と要介護度が必ずしも一致しない場合があります。

[例〕認知症の進行に伴って、周辺症状が発生することがあります。例えば、アルツハイマー型の認知症の方で、身体の状況が比較的良好であった場合、徘徊をはじめとする周辺症状のために介護に要する手間が非常に多くかかることがあります。しかし、身体的な 問題が発生して寝たきりである方に認知症の症状が加わった場合、病状としては進行していますが、徘徊等の周辺症状は発生しないため、介護の総量としては大きく増えないことが考えられます。〔厚生労働省ホームページより抜粋〕

 介護に要する手間の判定は、客観的で公平な審査・判定を行うため、主治医の意見書及び認定調査結果をもとに行うコンピュータ判定(一次判定)と、それをもとに保健・医療・福祉の学識経験者が行う判定(二次判定)の二段階で行います。

申請区分等 原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲
新規申請 6ヶ月 3ヶ月〜12ヶ月
区分変更申請
更新申請 直前の介護度と
異なる介護度と判定
12ヶ月 3ヶ月〜36ヶ月
直前の介護度と
同じ介護度と判定
3ヶ月〜48ヶ月