鳥羽志勢広域連合 本文へジャンプ
要介護認定のながれ


申請者は市の窓口等で、申請書に介護保険被保険者証と医療保険被保険者証を添えて提出します。
主治医が心身の状態について意見書を作成します。
広域連合の調査員等が申請者の自宅等に訪問し、心身の状態について調査します。
主治医の意見書及び認定調査結果をもとにコンピュータ判定(一次判定)が行われます。
一次判定結果、主治医の意見書、認定調査結果をもとに保健、医療、福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が審査・判定(二次判定)を行います。
介護認定審査会の判定結果に基づいて保険者(各市)が認定し、介護保険被保険者証等を申請者に送付します。
地域包括支援センター・居宅介護支援事業者が、利用者の希望(介護サービスの種類、内容等)や心身の状態をよく考慮して、ケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス、福祉用具購入等必要なサービスを利用できます。
要介護認定は3ヵ月から4年ごとに見直されます。引き続き介護サービス等を利用する場合は、更新申請が必要です。更新申請は有効期間満了日の60日前から可能です。